温泉施設関係手続きは、様々あります。
施設開業前、定期的手続き、廃業の手続きなど。
中澤温泉コンサルタント事務所では、温泉施設関係手続きのコンサルティングを行っています。
お気軽に、ご相談ください。
令和6年能登半島地震で被災された温泉施設につきましては、ご相談、資料作成は無料とさせていただきます。
ご相談:nakazawa.consultant@gmail.com
温泉法
温泉法は、環境省所管となります。
源泉掘削計画から、源泉掘削、源泉設備、揚湯試験、温泉分析、ポンプ設置、貯湯槽設置までを所管します。
温泉分析では、温泉成分、禁忌症、入浴上の注意、飲泉の禁忌症、飲泉の注意が温泉法での記載必須事項です。
適応症は、各都道府県条例での決定事項です。
飲泉については、条例により認めていない地域もあります。
源泉掘削については、以前は近隣同意が必要でした。しかし、2006年8月、源泉掘削には近隣同意を必要としないとする判決があり、その後確定しています。裁判概要は、水上温泉地の新規温泉掘削で、群馬県は近隣同意がないとして、掘削申請を不許可としました。処分を不服として、群馬県みなかみ町の鈴森商事が処分の取り消しを求めて前橋地裁に提訴。原告勝訴しましたが、群馬県が控訴。控訴審判決が8月31日、東京高裁であり、請求を認めた1審の前橋地裁判決(2月)を支持し、県側の控訴を棄却しました。
その後、全国で掘削申請においては、近隣同意を不要としています。一部では、近隣源泉の記載を求めているところはあります。
温泉掘削時の諸手続きについては、通常掘削会社で行います。
平成19年、温泉法が改正され、10年ごとの温泉分析と掲示内容の更新が義務付けられました。
中澤温泉コンサルタント事務所では、施主様よりのご相談を承っています。
公衆浴場法
公衆浴場法は、一般的な入浴施設に適用されてきました。
所管は、厚生労働省です。
温泉施設については、浴槽に温泉を利用していますので、施設として「利用許可」は受けますが、浴槽の「水質」は適用外となっていました。
平成15年、全国の温泉施設でのレジオネラ属菌問題が発生して、衛生管理の観点から、各条例により「レジオネラ属菌」についてのみ、対応することとなりました。
公衆浴場法の衛生管理は、高齢者施設、プールの衛生管理要項等にも援用されることとなります。
旅館業法
旅館業法は、厚生労働省所管となります。
旅館、ホテル、簡易宿泊施設、民泊を所管します。
以前は、温泉利用旅館業法許可施設は、旅館業法許可のみでも営業していましたが、現在は、衛生管理の観点から、公衆浴場法の許可も必要としています。
高齢者福祉施設
高齢者福祉施設で、大浴場を設置している
プール
温泉を利用したプールは、公衆浴場法の適応となります。
競泳用プール、学校のプールは、衛生管理が定められています。