温浴施設の衛生管理

温浴施設は、温泉だけではありません。
衛生管理は、「公衆浴場法」によります。
各都道府県で条例を定めて、衛星管理をきちんと行うよう指導しています。
温泉は、公衆浴場法に適応しないところがあります。
浴用水の水質基準は、温泉成分がありますので適応しません。
公衆浴場法は、厚労省。
温泉は、環境省。
平成13年ごろからのレジオネラ属菌問題の時、レジオネラ属菌については、温泉であっても衛生管理で公衆浴場法を適応することとしました。

温泉施設からの相談が多いのですが、最近は上水を使用した温浴施設からのご相談も増えています。
これは、レジオネラ属菌の専門家がほとんどいない、ということです。
薬剤を販売したり、作業を請け負う会社はありますが、すべて厚労省の通知や条例を出すだけ。
各施設の水質や設備を勘案して、衛生管理を行なっているところはありません。

ご相談いただきますと、まず水質、設備について現地確認をして、図面をいただき、稼働状況を確認します。
そして、管理方法と管理簿を確認。
その上で、課題点があれば報告します。
利用者が、安心して利用できるようにすること。
それが、衛生管理です。

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